地方公共団体の申告期限

Q. 地方公共団体の消費税及び地方消費税の確定申告期限について、特例はありますか。

A. 地方公共団体の特別会計を利用して行う事業では、消費税法上、各特別会計毎に独立した事業体として扱われ、それぞれに確定申告が必要です。申告期限に関しては、地方公営企業法に基づく企業を運営する地方公共団体は、課税期間の終了から3か月以内が期限です。それ以外の場合は、課税期間終了から6か月以内が申告期限とされています。

参考:令76②二、三

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