地方公共団体の特別会計の消費税法における取扱い

Q.地方公共団体の特別会計について、消費税法ではどのような特例的な扱いがあるのか教えてください。

A.国や地方公共団体が一般会計と特別会計を持っている場合、消費税法はこれらを別々の事業として扱います。一般会計で行われる事業については、その課税期間の課税標準額に当てはまる消費税額から、控除可能な消費税額の合計がその課税標準額に対する消費税額と同じとされ、申告義務が免除されます。ただし、特別会計で行われる事業でも、一般会計に資産の譲渡などを行う場合は、一般会計の業務とみなされます。

参考:法60①⑥、令72①、基通16-1-1

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