Q. 地方公共団体の特別会計の中間申告はどうなっていますか?
A. 地方公共団体の特別会計には、中間申告に関しても特例が適用されます。具体的には以下のようになります。
– 直前課税期間の消費税額が800万円超の場合、中間申告対象期間が課税期間開始後3ヶ月を経過した日の前日までに終了した場合、その課税期間開始日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に中間申告が必要です。その他、4ヶ月経過後や5ヶ月経過後に終了した場合はそれぞれ4ヶ月以内、5ヶ月以内に中間申告が必要です。これらに該当しない場合は、1ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から6ヶ月以内に申告する必要があります。
– 消費税額が48万円超4千万円以下の場合、6ヶ月中間申告対象期間がある場合、その期間の末日の翌日から6ヶ月以内に中間申告を行う必要があります。
参考:法42C)④⑥、令76③ 四、地法72の 87