地役権の設定

Q.私は、A電力帥から、特別高圧架空電線の架設に伴う地役権の設定の対価として400万円を受け取りました。この収入を不動産所得として申告しようと思っていますが、これでよいでしょうか?また、地役権が設定された山林は、先祖から持っていたもので、時価は1,500万円と聞いています。

A.いただいた400万円は不動産の貸付けによる収入ではなく、地役権の設定に対する対価ですので、不動産所得としてではなく、譲渡所得として所得税の申告をする必要があります。特別高圧架空電線の設置による地役権の設定は一定の条件を満たす場合、譲渡所得と見なされます。このケースでは、受け取った400万円が山林の時価(1,500万円)の4分の1を超えているため、譲渡所得として申告する必要があります。また、特定の要件を満たす場合、譲渡所得に対して税制上の特例が適用され得ることがあります。この特例には、一定規模以上の発電施設や送電施設に関する事業による地役権の設定が含まれます。

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