土石等を譲渡した場合の取得費

Q.7年前に購入した山林の土石を宅地造成会社に譲渡した場合、譲渡所得の計算で控除できる取得費はどうなるか。

A.土地の土石などを譲渡する場合、譲渡所得の計算で控除できる取得費の計算方法は次のように定められています。土石を譲渡した後の土地の現価値が元々の土地の購入価格以上であれば、土石に関する取得費は認められません。逆に、土地の現価値が土地の購入価格を下回る場合には、譲渡後の土地の価値を超える分の額が土石等の取得費として認められます。したがって、質問のケースでは、山林を1,500万円で購入し、土石譲渡後の価値が2,500万円であるため、土石の譲渡に係る取得費は認められないことになります。

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