Q.紙卸売業の事業所得が赤字になりました。先祖からの土地を売却して、この赤字を補填しました。この事業所得の赤字200万円を、譲渡所得300万円から控除できますか。
A.所得税法では、一人が一年間に得た所得を10種類に分け、それぞれの所得別に金額を計算します。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得が赤字の場合、その赤字を黒字の所得から控除し、控除後の金額で税金を計算します。これを損益通算といいます。しかし、特定の所得で赤字が出た場合は、その赤字を無かったことにし、損益通算をすることができません。例として、分離課税される土地や建物の譲渡所得、株式に関する事業所得や譲渡所得、先物取引に関する所得などがあります。そのため、質問の事例において、事業所得の赤字を土地の譲渡所得から控除することはできません。