Q.父の所有していた宅地は、土地区画整理事業施行地内にあり、仮換地の指定があってから3か月後に父が死亡しました。この宅地の価額は、どのように評価すればよいのでしょうか?
A.土地区画整理事業が行われている地域内で、仮換地が指定されている宅地は、その仮換地の価額を基にして評価されるべきです。土地区画整理事業中は、もともとの土地の権利関係などが、新しい配置に移行されますが、この移行は一定の期間が必要です。その間に土地の使用権やその他の権利を安定させるために、仮換地が指定されることがあります。仮換地の価額を評価する際には、その地の造成工事が完了したと仮定した状態での価額の95%を用います。ただし、仮換地が使用や収益を始められない特定の状況下では、元の宅地の価額で評価することになります。