土地の造成販売による所得

Q.都市近郊の農家で、戦前から所有していた3ヘクタールの農地を整地し、宅地にして分譲していますが、この所得は譲渡所得になりますか?

A.通常、土地の譲渡所得は、その土地が譲渡された年の1月1日に保有期間が5年を超えていれば、長期間自然に値上がりした利益に対して、過重な税負担を軽減するために比較的軽い税率が適用されます。しかし、販売目的で土地を保有していたり、営利目的で継続的に土地を譲渡している場合は、この所得は譲渡所得と見なされず、事業所得または雑所得として課税されます。販売目的で保有している土地は、不動産売買業者などが持つ土地のようなものですが、一定の規模を超えて土地の形質を変更して譲渡する場合や、その土地に建物を建設して譲渡する場合は、その所得は全部が事業所得または雑所得とみなされます。一方で、長期間保有していた土地が、形質変更などの工事によって値上がりした場合、その値上がり益に該当する部分のみを事業所得または雑所得として、残りを譲渡所得として扱うことがあります。この場合、譲渡所得の額は工事に着手する前の時価で計算し、譲渡にかかった費用はすべて事業所得または雑所得の必要経費として計算します。質問のケースでは、土地の改変規模が大きいため、全てを譲渡所得として申告することは許されず、保有期間の長短に応じて所得の種類が決まります。

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