土地の賃貸と税金について

Q.自己所有の土地を同族会社に賃貸し、権利金なしで、地代を高くする形で解決した場合、私や同族会社に対する課税はどうなりますか?また、適正な地代はどの程度になりますか?

A.あなたが所有する土地を法人に権利金なしで貸すことは、譲渡所得に関わらず課税されない行為です。しかし、その土地から得られる地代は不動産所得として毎年申告し、税金を支払う必要があります。地域によっては、通常権利金を受け取る習慣がある場合、法人が権利金なしで土地を使用すると、その価値に相当する金額が贈与されたとみなされ、法人税が課せられることがあります。ただし、権利金や特別な経済的利益なしに適当な地代を受け取る場合、その契約は通常の条件と見なされ、受贈税が課されることはありません。一般的に、土地の更地価値の約6%が相応の地代と考えられます。この計算には、土地の相続税評価額や近隣土地の公示価格を基にして算定できます。あなたのケースのように、一時的な権利金支払いなしに地代を高く設定する場合でも、時価の約6%の地代を受け取ることで、通常の取引と認められ、法人税の課税対象とはなりません。ただし、土地を無償返還する条項が契約に含まれている場合は、その土地の「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すれば、法人に対する受贈益の課税は適用されません。

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