土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

Q.当社は衣類の卸売を行っていますが、所有している遊休地を売却しました。土地売却は非課税取引であるため、課税売上の比率が下がります。この場合、税務上の特例はありますか?

A.土地の売却が偶発的に行われ、これが原因で課税売上の比率が減少した場合、事業実態を反映していないとされ、消費税額の計算に影響を与えることがあります。この状況では、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けることにより、課税売上割合に準ずる割合の適用が可能です。承認は、土地の売却が一度きりの出来事であり、売却がなかった場合に事業実態に変化がないと認められる場合に限られます。適用される割合は、以下のいずれか低い割合です:1)過去3年間の総課税売上割合、2)直前の課税期間の課税売上割合。ただし、土地を貸し出していた等、事業実態に変動がなく過去3年間の課税売上割合の最高と最低の差が5%以内である場合に限ります。承認を受けた後、翌課税期間には「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」の提出が必要です。

参考:法30③、33② 、令47、 令53③ 、基通11-5-7、 様式通達第22号 様式、第 23号 様式

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