Q.「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の、借地権及び貸宅地の価額はそれぞれどのように評価すればよいですか。
A.「土地の無償返還に関する届出書」がある場合、借地権は価値がないと見なして0円で評価されます。貸宅地の価値については自用地としての価格の80%で評価されます。このルールは、土地所有者と借地人の間で将来的に無償で返還することに合意された契約に基づいています。そのため、相続などが発生した時に借地権に価値がないこととみなされます。また、貸宅地に関しては、土地が無償で返還されるわけではないことや、制約を受けることなどを考慮して、現在の価値の80%を控除することが適切とされています。しかし、この土地を同族関係者が所有する同族会社に貸している場合は、自用地としての価値の20%をその会社の資産評価に含める必要があります。この方法は、税の公平性を保つために、土地の価値が個人と法人の間で完全に表されることが重視されています。ただし、使用貸借の場合は、貸宅地の価値を自用地としての全額で評価する必要があり、80%での評価はできません。これは、使用貸借による土地は借地借家法などの制約を受けず、その価値を完全に反映させる必要があるためです。