土地の価額の上昇に応じての相当の地代の改訂

Q.土地の価額が上昇した場合、相当の地代を改訂し、年率約6%の地代率が保たれるようにする必要がありますか。また、地代を改訂するかどうかが、将来の子会社との関係、例えば子会社が立ち退く時に支払う立退料の額にどのような影響を及ぼしますか。

A.土地の借地権を設定した後、土地の価額が上昇しても地代を改訂しない場合、地代率(土地の価額に対する地代の割合)が低くなり、借地人には借地権の価値が上昇したと見なされます。ただし、借地人は土地の価額の上昇に伴う借地権の価値の増加を財務評価に反映する必要はありません。将来、借地権を譲渡する際や地主に借地を返還する際には、借地権の価値に応じた対価を受け取るべきですが、これを受け取らない場合は相手方に対して贈与したとみなされます。立退料の授受がない場合、借地人は地主に立退料相当額を贈与したと認識されますが、地主側には受贈益としての認定はありません。土地の価額が上昇した場合、地代を改訂し、年率約6%の「土地の更地価額」に相当する地代率を維持する必要があります。立退時に借地人が受け取る立退料の額は、地代の改訂方法によって異なり、おおむね3年以下の期間ごとに地代を改訂する場合、立退料はゼロまたは特別の経済的利益に相当する金額となります。それ以外の方法では、立退きの時点での算式に基づいて計算されます。

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