土地の交換分合における課税関係

Q.私は甲市の乙町に先祖伝来の農地(2,500平方メートル)を所有していますが、この土地は無道路地で利用するのが不便です。そこで、同じような状況の農地を持つ7名と相談し、一団の土地に道路を新設し、土地の区画を変更して整形地にすることを決めました。また、費用を捻出するために区画変更後の一部を売却する予定です。この場合の課税関係はどうなりますか。ただし、土地区画整理法などの事業認可は受けていません。

A.一団の土地の持ち主が道路新設や土地利用を向上させるために土地の区画形質を変更し、その過程で相互に土地を交換する場合、この交換が区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるならば、土地の譲渡とは見なされません。ただし、このプロジェクトのために一部の土地を売却する場合は、その土地が所有者全員によって譲渡されたものとします。譲渡された土地の面積は、以下の方法で計算できます:(1)所有地の総面積に対する売却土地の比率で計算、(2)還元される土地の総面積に対する売却土地の比率で計算。これにより、売却された土地の面積に応じて譲渡所得として課税されます。

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