Q.土地の一部が収用された場合、残りの土地を起業者に買い取ってもらった際はどのように扱われますか。
A.土地の一部が収用され、その結果残った土地(残地)をこれまでの目的で使うことが非常に難しくなった場合、土地所有者は収用法に基づいてその土地全体の収用を要求することが可能です。この権利を残地収用の要求権と言いますが、これを行使するためには残地を以前の目的で使用することが非常に困難になったという状況が必要です。この要求権が行使できる状況下で起業者に残地を買い取ってもらった場合、その買取り対価は収用された日を含む事業年度の補償金として扱うことができます。しかし、この要求権が行使できる状況ではないにもかかわらず残地を起業者に買い取ってもらった場合は、その買取り対価は収用に伴う不可避的な資産譲渡とは見なされず、補償金とはされず、収用時の課税に関する特例の適用はありません。ただし、条件を満たす場合は、特定の資産の買換えに関する租税特別措置法に基づく課税の特例が適用される場合があります。