Q.土地と建物を一括譲渡した場合、建物の譲渡代金にかかる消費税はどのように計算すればよいですか?
A.土地と建物を一括で譲渡する場合、土地の譲渡部分は非課税として扱われ、建物の譲渡部分にのみ消費税が課税されます。譲渡代金を土地と建物に分けて計算する必要があり、以下の方法で区分することが一例です。
1. 適用時の時価の比率で按分する。
2. 相続税評価額や固定資産税評価額を基に計算する。
3. 土地および建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む)を基に計算する。
所得税や法人税では、土地譲渡益重課税制度の適用対象となる土地と建物の一括譲渡の場合、特定の通達に従い譲渡代金を区分する方法が定められています。これらの規定が適用される場合、消費税の譲渡対価の計算にも同様にこの区分した金額を基に計算します。
もし合理的な区分が行われていない場合は、消費税法施行令第45条第3項に従い、それぞれの通常の取引価額を基に区分計算することになります。
参考:法28①、令45③、基通10-1-5