Q.法人税・地方法人税と事業税などの地方税の課税標準とその確定金額について、端数計算はどのようにするのでしょうか。
A.法人税などの国税では、課税標準とその確定金額(税額)の端数を次のように計算します。所得税法の源泉徴収に関しては、1円未満の端数は切り捨てられます。年末調整や退職所得に関連する所得税の確定金額も1円未満の端数は切り捨てです。税額を分割納付する場合、1円未満の端数は全て最初の納付期限に合算されます。一般的な国税(課税標準に関しては印紙税と動車重量税を除く)では、1,000円未満の端数は切り捨て(全額が1,000円未満の場合は全額切捨て)、確定金額については100円未満の端数を切り捨てします。附帯税については、10,000円未満の端数を切り捨て、加算税については特定の条件下で全額を切り捨てます。
地方税では基本的に国税と同じ扱いですが、延滞金や加算金の端数切り捨てと不徴収限度額に異なりがあります。地方税の課税標準と確定金額に関しては1,000円未満を切り捨て、全額がその金額未満の場合は全額を切り捨てます。延滞金や加算金では1,000円未満の端数を切り捨て、全額が2,000円未満または1,000円未満の場合はそれぞれ全額を切り捨てます。地方税の分割納付において、1,000円未満の端数がある場合や全額が1,000円未満の場合、その金額はすべて最初の納期限に当てられます。