国外関連者に対する寄附金

Q.国外関連者に対する寄附金が全額損金不算入とされている理由は何ですか?

A.国外関連者とは、ある企業と特別な関係にある外国の団体を指します。この関係は、企業間で株式や出資の半数以上を保有すること、個人や特定の個人が企業の株式の半数以上を保有していること、あるいは他方の企業の事業方針を実質的に決定できるような状況です。国外関連者との取引が独立企業間の価格と比較して低価格または高価格で行われると、法人の収入が減少する可能性があります。これを防ぐための移転価格税制があり、独立企業間価格で取引が行われたものとして取り扱います。しかし、この制度は価格を通じた所得の移転にのみ適用され、金銭の贈与や債権の放棄による所得の移転には適用されません。そのため、国外関連者への寄附金を全額損金不算入として、この抜け道を塞ぐことになっています。ただし、国外関連者が国内に支店等を持ち、寄附金が国内源泉所得として課税される場合、支出した法人は寄附金を損金に算入できます。また、特定の条件下で海外子会社の再編、災害時の支援などは、国外関連者への寄附金の損金不算入規定の適用外とされています。

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