国外転出時課税制度の概要

Q.多額の有価証券を所有している居住者について、日本を出国する際に所得税の申告が必要になる場合があると聞きましたが、どのような制度ですか?

A.国外転出時課税制度は、日本から海外へ転出する際に、合計1億円以上の有価証券や未決済の信用取引など特定の資産を持っている人が対象になります。この制度は、国外転出の時点でこれらの資産を売却したり、決済したとみなし、その資産から得られる利益に対して所得税を課すものです。この税制は2015年7月1日以降に海外に移住する人に適用されます。国外転出時には、種々の資産に応じて所得税の申告と納税が必要となりますが、特定の条件を満たした場合は税金の免除や納税猶予の特例を受けることができます。対象となる資産は主に有価証券や匿名組合契約の出資、未決済の信用取引やデリバティブ取引などです。対象となる人は、国外転出時に対象資産の合計が1億円以上であること、さらに過去10年以内の国内居住期間が5年以上ある人です。ただし、特定の在留資格での滞在期間は国内居住期間に含まれない場合があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です