Q.国外転出時課税制度において、対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかどうかは、どの時点の価額で判定するのでしょうか。
A.国外転出時課税制度では、対象資産の価額の合計が1億円以上かどうかを判断する際、以下の(1)または(2)の区分に従って、国外転出する人が持っている対象資産の価額で決定します。
(1)国外転出前に確定申告をする場合
この場合、国外転出予定日から3か月前の日の価額を基に判断します。ただし、その日以後に取得したり契約を結んだりした資産については、取得時や契約締結時の価額を用います。具体的には、有価証券などの価額、またはまだ決済していない信用取引やデリバティブ取引を決済したと見なし、計算される利益や損失の金額を合計した額です。
(2)国外転出後に確定申告をする場合
このケースでは、国外転出時点での有価証券などの価額加えて、まだ決済していない信用取引やデリバティブ取引を決済したと見なした際に算出される利益や損失の金額の合計額を基に判断します。