Q.海外に不動産や預貯金を保有している場合、確定申告の際にどのような書類を提出しなければならないのでしょうか?
A.居住者が年の最終日(12月31日)に5,000万円を超える価値の海外資産を持っている場合には、翌年の3月15日までに国外財産調書を所属する税務署に提出する必要があります。この国外財産調書には、資産の種類や量、価値などの詳細を記入する必要があります。海外財産とは、海外にある動産や不動産、預貯金、有価証券などを指し、それらの価値は12月31日時点の市場価値またはそれに準じる見積価値で計算されます。計算にはその日の外国為替レートも使用されます。もし、自分の海外財産の合計が5,000万円を超えるなら、指定された期間内に国外財産調書を提出してください。さらに、国外財産に関する所得が2,000万円を超える場合の他の報告義務は、この調書の提出で免除されます。また、提出が遅れたり、誤った情報で提出した場合には罰則が適用される場合があります。ただし、一定の条件下では罰則が軽減されたり、免除される場合もあります。令和4年度の税制改正により、令和5年分以後の提出期限はその年の翌年の6月30日に変更されています。