国外財産の評価 (取 引相場のない株式)

Q.取引相場のない外国法人の株式を評価する場合、類似業種比準方式に準じて評価することはできるのですか。

A.外国法人の株式を評価する際、類似業種比準方式は基本的に適用できません。これは、この方法で使われる比較対象の会社が日本の金融商品取引所に上場している企業であるため、外国法人とは通常、類似性がないとみなされるからです。ただし、取引相場がない外国法人の株式評価には、純資産価額方式を用いることが可能です。この場合、次の2つの点を考慮する必要があります。まず、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を考慮する必要があります。これについては、対象法人が所在する国で、日本の法人税、事業税、道府県民税、市町村民税に相当する税が課されている場合、評価差額にこれらの税率の合計に相当する割合を乗じて計算することができます。次に、邦貨換算をどのように行うかです。原則として、「1株当たりの純資産価額」を計算した後、その数値を「対顧客直物電信買相場」によって邦貨換算します。しかし、もし資産や負債が複数国に存在する場合は、資産は「対顧客直物電信買相場」で、負債は「対顧客直物電信売相場」でそれぞれ邦貨換算し、「1株当たりの純資産価額」を計算することも認められています。

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