国外事業者の納税義務の判定 その 2

Q.電気通信利用役務を提供している国外事業者の基準期間における課税売上高の計算方法はどのようにすればよいでしょうか?

A.基準期間中における課税売上高の計算にあたっては、特定資産の譲渡を含めないものとして計算します。つまり、特定資産の譲渡を除外した課税資産の譲渡等による収入から課税売上高を計算します。例えば、国外事業者が国内で電気通信利用役務を提供している場合、事業者向けと消費者向けのサービスがある場合には、消費者向けサービスに関わる収入のみを用いて課税売上高を計算します。

参考:法5①(かっこ書き)、9①、基通1-4-2(注)3

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