Q.国外事業者であっても事業者免税点制度は適用されますか。
A.国外事業者であっても、他の事業者と同様に事業者免税点制度が適用されます。これは、基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の場合には、免税事業者とみなされることを意味します。また、国外事業者は消費税法第9条の2から第12条の3までの納税義務免除の特例の規定も適用されます。
参考:法9①
Q.国外事業者であっても事業者免税点制度は適用されますか。
A.国外事業者であっても、他の事業者と同様に事業者免税点制度が適用されます。これは、基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の場合には、免税事業者とみなされることを意味します。また、国外事業者は消費税法第9条の2から第12条の3までの納税義務免除の特例の規定も適用されます。
参考:法9①