国又は地方公共団体に対し土地を寄附した場合の寄附金の額

Q.土地を国又は地方公共団体に寄附した場合、寄附金控除を適用する際、昭和27年以前に取得し取得費が分からない土地については、寄附金の額はどのようにして計算されるのですか。

A.土地などの物品を寄附した場合、その寄附金の金額は一般的にその時の価値で計算されます。土地を国や地方公共団体に寄附する場合、税法上は譲渡とみなされず、寄附した土地の時価から譲渡所得を差し引いた金額が寄附金の額として扱われます。寄附にかかった費用も合わせて寄附金の計算に含まれます。特に、昭和27年12月31日以前に取得した土地に関しては、その価値の5%を取得費用と見なして計算されるため、資産価値の5%に寄附にかかった費用を加えた合計が寄附金額となります。

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