固定資産税の前納報奨金

Q.固定資産税を前納すると、市町村から前納報奨金がもらえますが、この報奨金はどのように会計処理すべきですか?

A.前納報奨金は、地方税を前払いした際に得られる制度の一つです。事業に使用される固定資産の税金に関しては、その報奨金を事業所得の総収入の計算において付随収入として加える必要があります。つまり、事業から発生した収入の一部として計上する必要があります。一方、業務用以外の固定資産の報奨金は、一時所得として扱われます。

参考:基通27-5(6)、基通34-1(12)

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