固定資産の寄附

Q.公益財団法人○○育英会に寄宿舎の敷地用として土地を寄附した場合、寄附金控除額はどのくらいになりますか。

A.公益財団法人○○育英会は公益を大きく促進する組織であり、あなたが寄附した土地は、その時価額3,600万円を基準に寄附金控除の対象となります。しかし、土地の売却による所得に対して非課税の特例が適用されるため、寄附金の計算は時価から土地の売却所得に相当する額を差し引いた金額で行います。その結果、寄附金控除額は399万8,000円になります。この計算は、まず3,600万円から売却所得の3,100万円(3,600万円 – 500万円)を引き、寄附金として500万円を算定します。寄附金控除額としては、あなたの所得金額合計1,000万円の40%である400万円、または寄附金額500万円から微小な調整を行い、最終的に399万8,000円が控除されます。

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