固定資産の前期末取得価額の算定方法

Q.「10%基準」の判定に当たっての固定資産の前期末における取得価額は、どのように算定するのですか。

A.固定資産に対する支出が資本的支出なのか修繕費なのかが不明で、その支出が固定資産の前期末の取得価額の10%以下である場合、修繕費として計上できます。この「10%基準」では、修理や改良にかかる固定資産の取得価額を、その部分だけでなく、例えば建物の場合は建物全体の取得価額で算定します。資本的支出が行われると、それによって取得された追加資産は新たな減価償却資産として計上されますが、この「10%基準」を適用する際は、既存の減価償却資産と追加取得資産を合わせて一つの資産として扱い、その合計取得価額で判断します。これは、修理や改良の支出が資産全体に対してどの程度の重要性を持つかを合理的に判断するためです。また、複数回の資本的支出がある場合でも、翌事業年度開始時に、それらの支出の合計額から該当事業年度の減価償却費を引いた金額で判断します。このように算定した取得価額は、資本的支出と修繕費の区別が不明な場合にも適用されます。

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