商社が行う共同輸出に係る輸出免税

Q.共同でポリエステルプラントを輸出する場合、受け取る口銭は消費税の輸出免税の対象となるか。

A.貴社とA社が共同で行うこの輸出事業は、共同事業として認められます。従って、貴社が受け取る口銭は、消費税法に定める輸出としての資産の譲渡の対価、つまりB国へのプラント輸出に対する収入として認められます。輸出証明書を保存すれば、この収入は消費税の輸出免税の対象となります。ただし、貴社の課税売り上げと課税仕入れの金額は、共同事業における貴社の持分の割合に応じた金額になる点に注意してください。

参考:法 7① 一 、 ② 、 規 5① 一 、 基 通 1-3-1、 7-2-23

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