商標権の更新登録のための費用

Q.商標権の存続期間の更新登録のための費用は、資本的支出として無形減価償却資産に計上しなければなりませんか。

A.商標権の存続期間は、登録日から10年間ですが、保持者が更新登録を申請することで期間を延長できます。この更新登録費用は、新しい権利を獲得するためのものではなく既存の権利を維持するためのものなので、新しい商標権の取得費用には当たりませんが、既に持っている商標権に対する資本的支出にはなるのか、という問題があります。資本的支出は、固定資産の使用可能期間を延ばすため、またはその価値を増加させるための支出です。商標権の更新登録費用は権利を維持する目的の費用で価値を増やすものではありませんが、更新登録を行わないと商標権を失うため、使用可能期間を延長させる費用とみなせます。よって、これらの費用は無形の減価償却資産として計上する必要があります。

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