商品の全てが軽減税率の対象である請求書等

Q.請求書に記載されている商品が全て飲食料品などの軽減税率の対象となる場合、区分記載請求書等保存方式においては、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載が必要ですか?

A.はい、必要です。仕入税額控除の要件として、保存すべき請求書(領収書を含む)には、税率ごとに区分して経理するのに必要な、「軽減対象資産の譲渡等である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載が求められます。つまり、請求書に記載されている全ての商品が軽減税率の対象の場合、請求書に「全商品が軽減税率対象」などと明示することで、「軽減対象資産の譲渡等である旨」が記載されていることを確かめる必要があります。これは、請求書を発行する事業者も注意すべき点です。

参考:平28改法附34②

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です