同族株主等以外の株主が取得した株式の評価

Q.私が相続により取得した株式は、配当還元方式により評価する株式ですが、直前期の配当金は1株当たり40円 (配当率年8%)、直前期の前期は業績が悪く無配でした。この場合、株式の評価額はいくらになるでしょうか。なお、評価会社は年1回決算で、1株当たりの資本金の額は関0円となっています。

A.ご質問の株式の評価額は、特定の計算式に従って250円と算出されます。この計算は、直前の2年間の利益に基づく配当金額(特別配当、記念配当など将来継続するとは予想されない配当を除外)の合計を2で割り、直前期末の発行済株式数で割った平均配当金額を基にしています。直前期末時点での1株当たりの資本金等の金額が50円と異なる場合は、資本金等の金額を50円で除した数によって計算します。ただし、算出される配当金額が2円50銭未満の場合は、最低2円50銭として計算します。さらに、計算された評価額が財産評価基本通達179に基づく計算額を超える場合には、通達の計算額によって評価します。したがって、このケースでは配当還元方式により、株式の評価額は250円となります。

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