同族会社等の行為計算の否認

Q.私は同族会社の社長ですが、この度時価5,000万円の土地を私が経営するA社に3,000万円で売却しました。この場合、税務上の取扱いはどうなるでしょうか。

A.その譲渡が所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)の規定に該当する場合、税務署長の認めるところによって、譲渡した物件の時価5,000万円で譲渡したとみなされ、所得税が課税されます。これは、個人が同族会社との間で行った取引で、その取引が民法上合法であっても、所得税法第59条第1項第2号に定められた「著しく低い価額(時価の2分の1未満の価額)」による資産譲渡に該当しない場合でも、税務上は取引を容認しない場合があるという規定です。これにより、税務負担の公平を保つことが目的です。さらに、他の株主への贈与税の課税にも注意が必要です。

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