Q.同族会社とはどのような会社ですか。その判定に当たっての特殊の関係のある個人及び法人とは、どのような個人及び法人ですか。
A.同族会社とは、主に株式会社や投資法人などで、3人以下の株主や特別な関係にある個人や法人が、発行済み株式または出資の50%以上を持っている状況、または特定の条件を満たす場合を指します。特殊の関係にある個人には、株主の親族、事実婚状態のパートナー、株主の従業員、株主から経済的支援を受けている人、またはこれらの人物と生活を共にする親族などが含まれます。また、特殊の関係にある法人には、主に同族会社が支配する他の会社が該当します。これらの個人や法人は、株の所有割合や支配関係に基づいて特定され、特定のグループを形成することで、その会社が同族会社かどうかの判定に影響を及ぼします。