Q.私は同族会社の役員で、同社から給与900万円のほか、配当金20万円の支払を受けました。この場合、同族会社の役員である以上、給与以外の所得が20万円以下であっても、配当金について確定申告が必要でしょうか。
A.同族会社の役員であると、給与以外の少額の所得があっても、一定の条件下では所得税法による確定申告の例外規定の適用を受けられないとされています。具体的には、その法人から給与のほか、貸付金の利子や不動産などの資産を事業用に提供することによる対価を受け取っている人が該当します。しかし、配当金はこの例には該当しませんので、お問い合わせの例では、給与と配当以外に上記のような対価の支払いがない限り、確定申告の義務は生じないことになります。