同族会社の募集株式引受権

Q.同族会社の募集株式の引受けの権利を受けた場合に、贈与を受けたものとみなされて、贈与税が課税される場合があると聞きましたが、どのような場合に課税されるのか説明してください。

A.同族会社が新しい株式を発行する際に、その新しい株式の引受権が同族会社の株主の家族などに与えられたとき、家族などがその引受権を株主から贈与されたものとして扱われます。このような状況では、家族などがその新しい株式を取得した場合、原則として贈与税が課税されます。ただし、この引受権が旧株主全員に公平に提供されていない時の税務処理は、以下の3点に大別されます。1) 旧株主と新株を引き受けた者が家族などの関係にあるか、また同族会社であるかに関わらず、その利益が給料や退職金として与えられた場合、所得税が課税されます。2) 上記1)に該当しないが、株主と新株を引き受けた者が家族などの関係にあり、その会社が同族会社である場合、贈与税が課税されます。3) 上記1)と2)に該当しない場合は、一時所得として所得税が課せられます。同じ考え方は、合同会社や合資会社の資本増加にも適用されます。

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