Q. 同族会社の判定に当たり、会社の上位3順位の同族関係者が他の会社を支配している場合とは、どのような場合ですか。
A. 同族会社を判定するとき、同族関係者である株主など3人以下、またはこれらの個人や法人と特別な関連がある場合(これらを上位3順位の同族関係者と呼びます)が他の会社を支配している状況は、以下のような場合です。
1. 株式や出資の量や金額による支配: 上位3順位の同族関係者が、他の会社の発行済み株式や出資の合計の50%以上を所有している場合。
2. 議決権の数による支配: 上位3順位の同族関係者が、他の会社の議決権のうち次に挙げるものの合計の50%以上を持っている状況です。これには事業全体または重要な部分の譲渡、解散、合併などの決定、役員の選任・解任、役員への報酬や賞与の決定、利益配分に関わる議決権が含まれます。
3. 社員の数による支配: 合名会社、合資会社、または合同会社の上位3順位の同族関係者が、会社の業務を執行する社員を含む社員全体の半数以上を占める場合です。
会社法では異なる種類の株式を発行できることが規定されており、一部の株式は議決権がありません。また、「子会社」と「親会社」の定義は、議決権の過半数を有する点で、税法における同族会社の判定と共通しています。