同族会社の判定における自己株式と名義株の取り扱い

Q.同族会社の判定に当たって自己の株式又は出資及び名義株とは、それぞれどのように取り扱われますか。

A.同族会社の判定における自己株式及び出資について、これらは持株割合や議決権保有割合を算出する際には、その計算から除外されます。自己株式や出資を持つ会社は、その自己株式や出資を有すると規定されていて、持株割合の算定時には、自己株式や出資を所有する発行会社自体を株主リストから外し、持株率の計算の基になる発行済み株式の総数や出資金額からもこれらを除きます。議決権の保有割合についても同様で、自己株式は議決権を持たないため、これらを持つ会社では議決権の計算から外れます。これは、特定同族会社の判定において、被支配会社の判定においても同じ処理がされます。会社法においては、自己株式は貸借対照表の株主資本に控除項目として計上されます。

名義株に関しては、株主名簿や社員名簿、定款に記載されている株主等が基本となりますが、実際の権利者が別にいる場合はその実際の権利者を株主として扱います。これは実質所得者課税の原則に従うもので、収益の帰属関係を明確にするために行われます。また、子会社の判定では、株式等の所有名義が会社以外の者であっても、その株式の取得資金の関係や配当等の帰属関係を検討し、会社が実質的に議決権を持っているかを判断する必要があります。

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