同居する70歳以上の者の扶養控除

Q.私は事業を営んでおり、妻を青色事業専従者とし、子供2人と母親を扶養親族として確定申告を行っています。母親がこの12月で70歳になりますが、70歳以上の扶養親族の控除額は増えると聞きました。これは本当ですか?また、母親は障害者ではありません。

A.はい、お聞きの通りです。扶養親族が70歳以上の場合、「老人扶養親族」と見なされ、扶養控除額が38万円から48万円に増額されます。さらに、その老人扶養親族が貴方や貴方の配偶者の直系尊属で、そして貴方達と同居している場合は、この48万円に10万円を加えた58万円を「同居老親等の扶養控除額」として控除できます。従って、あなたとお母様が一緒に住んでいる場合は58万円、そうでなければ48万円の控除を受けられます。同居しているかどうかや70歳以上であるかの判断はその年の12月31日の状況によって行いますが、年末年始だけの一時的な同居は「同居している」とは見なされません。

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