Q.割増償却の適用を受けている倉庫用建物等について、これまでは直接簿価減額方式で割増償却費を計上してきましたが、今後は特別償却準備金を積み立てる方法に変更したいと考えています。同じ資産に関する割増償却を、その適用期間を通じて同じ方法で扱うべきだという意見がありますが、どうでしょうか?
A.税法では、特別償却の対象となる各事業年度において、直接簿価減額方式と特別償却準備金を積み立てる方法のいずれかを選択できることになっています。つまり、ある事業年度は直接簿価減額方式を使用し、翌年度からは特別償却準備金方式に変更することも認められています。ですので、ご質問のように方法を変更しても税法上の問題はありません。ただし、直接簿価減額方式を選択していた事業年度に不足した償却額を、後の年度で特別償却準備金によって補うことはできませんので注意してください。