同一年中における2以上の居住用財産の譲渡

Q.本年に2度居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除の計算はどのようになりますか?

A.居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除を受けることができるのは、譲渡した財産が居住の用に供されていたもので、譲渡した日の属する年の前年または前々年には、3,000万円の特別控除やその他の特定居住用財産関連の特例の適用を受けていない場合に限ります。このルールは一度の譲渡に対してではなく、その年に譲渡された居住用財産全体に適用されるものです。そのため、同一年に2度居住用財産を譲渡した場合でも、それぞれの譲渡にこの特例が適用されます。特別控除の額は最大3,000万円までで、先に発生した短期の譲渡益から控除し、その後に残った控除額を以前に譲渡された居住用財産の長期譲渡益から控除します。

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