同一事業について2年にまたがって買い取られた場合

Q.私の所有地が、令和4年に市立小学校の建設用地として市に買い取られ、5,000万円の特別控除を適用して申告しました。令和5年に、同じ小学校の建設用地として更に私の所有地を4,500万円で譲渡しました。この譲渡も事業施行者より買取りの申出を受けてから6か月以内に行われたものです。この場合の税金について教えてください。

A.同一事業のために買い取られた用地が2年にわたり2回譲渡された場合、2回目の譲渡については5,000万円の特別控除の特例が適用されないことが一般的です。これは、同一の事業に関して買取りが年をまたがって複数回行われた際には、最初の譲渡に対してのみ5,000万円特別控除が適用されるというルールがあるためです。ただし、公共事業が合理的な理由で複数回に分けて行われるときは、それぞれの譲渡が別個の事業として扱われる可能性があります。5,000万円特別控除の特例が適用されない場合でも、他の譲渡資産に特別控除が適用されていない場合、特定の代替資産を取得することで、譲渡によって得た資産の課税特例を受けることが可能です。

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