合意等の範囲

Q.他の事業者が設置する飲食設備の利用に関する「合意等」の範囲について教えてください。

A.飲食設備は、それを設置した事業者に限らず、他の事業者との間で合意がある場合にも、その事業者が顧客に利用させている場合に含まれます。この合意には、書面での明示的な合意だけでなく、黙示の合意も含まれます。黙示の合意とは、設備を設置した事業者が、他の事業者による設備の利用を黙認している状況を指し、他の事業者がその設備を管理し、実質的に自分の設備として運用していることを意味します。具体的には、メニューの設置、顧客への案内、配膳や清掃など、自らが飲食設備として利用している場合がこれに該当します。

飲食設備の利用は、その目的(飲食用、休憩用など)にかかわらず、事業者が顧客に設備を利用させている場合に該当します。

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