Q.当社が吸収合併したA社の年商が約5,000万円である場合、合併後も消費税の免税事業者として扱って良いのでしょうか?
A.事業年度の途中で他法人を合併した場合、その年度の基準期間の課税売上高が一定額以下でも、合併された法人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、合併後のその年度の間は消費税の納税義務が免除されません。A社の年商が5,000万円ならば、基準期間の課税売上高も同程度であると仮定すると1,000万円を超えるため、合併後のその事業年度においては課税事業者となります。
参考:法9、1l①、基通1-5-6