各種所得(金融所得を除く)

Q.弁護士業務のうち訴訟事件の着手金や成功報酬は、所得金額を計算する上でどのタイミングで収入金額として確定しますか?

A.弁護士の報酬は、通常その仕事が完了した日に基づいて計算されます。しかし、訴訟事件などは完了までに長期間がかかるため、事業所得を計算する際には、実際に受け取った金額だけでなく、請求可能な状態にある金額も含めて全体の収入金額に加えることになっています。具体的には以下のようになります。

1. 毎月受ける顧問料など、予め支払日が決まっているものはその支払日に。

2. 着手金のように、開始時に支払われることが慣習となっているものはその時に。

3. 成功報酬のように、特定の条件の成立が収入の要件となるものは、その条件を満たした日に。

参考:基通36-8(5)

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