Q.私はT市で保育所を経営しており、T市から幼児の保育委託を受けています。その幼児についてT市から児童福祉法第51条に基づく措置費の支給を受けていますが、この措置費は所得税の課税対象になるのでしょうか?
A.児童福祉法第57条の5の規定による非課税は、乳児や幼児が直接受ける給付に適用されるものであり、地方公共団体から保育所へ支給される措置費には適用されません。これは、措置費が幼児ではなく保育所に支払われるもので、保育所の経営に関連する費用を補うためのものだからです。したがって、この措置費は非課税所得には該当しないと考えられます。措置費の収入金額の計上時期に関しては、地方公共団体からの通知日が基準となります。もし年の途中で収入があり、その年内に全額を使用しなかった場合、使用されなかった部分は翌年に繰り越して支出として計上することができます。
参考:児童福祉法第51条、児童福祉法第57条の5