各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率

Q.法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率は、どのように定められていますか。

A.法人税は主に以下の三つの部分で構成されています。まず(1)「各事業年度の所得に対する法人税」、次に(2)「退職年金積立金に対する法人税」と(3)「清算所得に対する法人税」ですが、(3)は2010年9月30日以前に解散した法人に適用されます。これらの税率については、それぞれの内容を元に説明されています。法人税法の改正により、2010年10月1日以降に解散する法人は、清算所得ではなく各事業年度の所得に対する法人税が課されるようになりました。これに伴い、解散前における清算所得に対する法人税は引き続き適用されます。「各事業年度の所得に対する法人税」にはいくつかの箇条があり、その中で「各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率」と特定の条件を満たす法人に対する特別の税率や使途秘匿金の支出額に対する税率が定められていますが、ここでは各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率に焦点を当てて説明しています。この税率は法人の種類によって異なり、例えば平成30年4月1日から令和7年3月31日までに開始する事業年度において、普通法人を含む一般社団法人や人格のない社団等の税率は以下の通りです。普通法人のうち中小法人等以外の法人や相互会社の税率は23.2%、普通法人のうち中小法人等や一般社団法人等の年800万円以下の所得の金額に対する税率は15%、年800万円超の金額については23.2%です。公益法人等や協同組合等、特定の医療法人についても細かく税率が定められており、これらの税率は年800万円以下と年800万円超で異なります。また、措置法や特定の事業者に適用される特例もあり、税率が15%や19%となるケースも含まれます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です