Q.子供がいないため、財産を亡き後妻に、その後は甥に継いでもらいたい場合、これを可能にする信託の形態とその課税関係について教えてください。
A.あなたがお求めの状況には、「受益者連続型信託」と呼ばれる信託の形式が適しています。これは、受益者の死亡によって受益権が消滅し、他の人が新たな受益権を得るよう定めた信託です。具体的には、まずあなたの妻を受益者とし、その死後に甥が新たな受益者となるよう遺言信託で定めます。課税関係については、あなたが亡くなったとき妻が信託に関する権利を遺贈として取得し、妻の死後は甥がその受益権を遺贈として取得したとみなされます。つまり、受益者の変更が発生する際は、その都度遺贈による権利移転として扱われ、相続税法の規定に従って課税されることになります。