Q.保険契約者と指定受取人が同時に死亡した場合、受け取る生命保険金1,000万円に対する相続税法第12条の非課税財産の規定の適用はどうなりますか?
A.この場合、指定受取人(乙)と保険契約者(甲)が同時に死亡したため、生命保険金1,000万円は乙の相続人である乙の妻(B)と乙の長男(C)がそれぞれ500万円ずつ受け取ります。相続税の非課税財産の適用は、指定受取人である乙の相続人(ここではBとC)に限られるため、Cは非課税財産の規定の適用がありますが、Bは甲の相続人ではないので非課税財産の規定の適用はありません。その結果、Cが受け取る500万円は非課税となりますが、Bが受け取る500万円については、相続税の課税対象となります。