受け取った義援金

Q.大震災で自宅が全壊したことから、10万円の義援金を受け取りました。雑損控除の申告をしたいと考えていますが、損害額の計算上この義援金の額を差し引かなければならないのでしょうか。

A.雑損控除で考慮する損害額を計算する際は、その資産が受けた損害から保険金や損害賠償金などによって補填された金額を引く必要があります。しかし、あなたが受けた義援金は、災害によって受けた見舞いであり、資産的損害を補填する目的のものではありません。そのため、この義援金は雑損控除の計算において差し引く必要はありません。

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