Q.取引先に対する被災前の取引関係の維持、回復を目的とした災害見舞金の支出、事業用資産の供与、または役務の提供のために要した費用が交際費等に該当しないとされていますが、これについて説明してください。
A.震災や風水害などの災害を受けた取引先に対して、被災前の取引関係の維持や回復を目的として支払われる災害見舞金や、事業用資産を供与すること、または役務を提供するためにかかる費用は、災害発生後相当な期間内に行われた場合、一般的な交際費とはみなされないと定められています。このルールは、取引先に対して救援活動などの形で支援を行う場合にも適用されます。具体的には、実質的な取引関係にある取引先への支援、災害発生から通常の営業活動の再開に至る復旧過程の期間内であること、提供される事業用資産の範囲、取引先での受理処理の仕方、そして取引先の個人に対する支援は交際費に該当するといったポイントに注意する必要があります。さらに、特定の状況下では、新型インフルエンザ等に伴う支援についても交際費等に該当しないとされており、新型コロナウイルス感染症がその例に含まれます。